すりぬけは違法?バイクで公道を走る際に抑えておきたいポイント
すりぬけは「追い越し」と一緒です
すりぬけとは、主に走行中、及び信号や渋滞などで停止している自動車の左右を抜けて自動車の前方に進むようなバイクの走り方をいいます。バイクは渋滞しても早いと思われているのは自動車の横をすりぬけて自動車の前に出ていると考えられます。
すりぬけが違法かどうか確認のために道路交通法をみても「すりぬけ」という言葉を探すことはできません。まずは、すりぬけに近い「追い越し」(道路交通法第28条)を確認しましょう。
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(追い越しの方法)
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
(道路交通法より抜粋)
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走行中のバイクのすりぬけの多くは追い越しと考えられますので、追い越しの方法に準じていれば違反とはみなされません。追い越しでは、自動車の左側から追い越すのは、右折するために道路中央寄りを通行している自動車を追い越すときに限られています。なお、すり抜けるときに車線をまたぐことはありますが、追い越し禁止のラインをこえると違反となります。
その他にも、「交差点付近追い越し禁止」(道路交通法第30条)では、交差点とその手前30m以内では追い越しが禁止されていますし、「割り込み」(道路交通法第32条)では、停止または徐行している自動車に追いついたときに自動車の側方を通過して車両等の前方に割り込むことは禁止されています。
このように考えると、すりぬけを直接的に違反とする条項はありませんが、関連する違反で取り締まられることが考えられます。
すりぬけは危険がいっぱい。
バイクのすりぬけで道路の左側を走ることは、危険が多いことも認識しておきましょう。具体的には、以下の様な例があります。
・路肩にゴミや空き缶が落ちていて転倒する恐れ
・路側帯が突然狭くなり自動車と接触する恐れ
・急に左に寄せてきた自動車と接触する
・信号待ちの自動車が急にドアを開け接触する
・自動車が駐車していて追突する
例を挙げればきりがありませんが、重要なことはバイクで公道を走るときに、事故を起こさないようにすることです。道路交通法を守ることはもちろんのこと、モラルやマナーを持ってバイク走行をしましょう。
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