高速道路の二人乗りについて
平成17年4月1日から、高速道路(高速自動車国道、自動車専用道路)での自動二輪車(125cc超)の二人乗りが解禁となりました。
自動二輪車二人乗りの資格は年齢が20歳以上かつ大型二輪免許または普通二輪免許を受けた期間が通算3年以上の方です。
二人乗り運転が出来ない場合
- 年齢20歳未満の場合
- 大型二輪免許または普通二輪免許を受けた期間が3年未満の場合
注意事項
- 東京都内の首都高速道路では、二人乗り運転が禁止されている区間がありますのでご注意ください。
首都高速道路における自動二輪車の二人乗り規制について(警視庁ウェブサイト) - 下記の標識がある道路では、二人乗りは禁止です。