保険金請求の時効について
保険金請求の時効は3年
自動車事故を起こしたときに、保険を使うか使わないか迷うことはあります。迷い続けて請求せずそのままにしておき、保険金請求の時効の3年が経過すると保険料の受け取りができなくなります。
時効は保険法によって定められている
交通事故を起こしたら、負傷者の救護や警察への届出の後に、速やかに保険会社へ連絡して保険請求の手続きを行いますが、自動車保険を使うと翌年から等級が下がり自動車保険料が上がるため、比較的小さな事故の場合には、保険を使うかどうか迷うことがあります。
2010年4月1日、保険や共済に関して共通の契約ルールを定めた「保険法」が成立し、自動車保険も他の保険と同様に保険金請求権の時効は3年となりました。同時に自賠責法も改められ自賠責保険の保険金の請求権の時効も3年となりました。保険事故から相当の時間が経過すると事故の調査などが困難となり、適正な保険金を支払えなくなる可能性があるので、保険金請求に時効があるといわれています。なお、保険法の成立前に契約した自動車保険の時効は2年でしたが、事故の発生日が2010年4月1日以降であれば時効は3年となります。
時効の起点は明言されてない!?
3年の時効の起点がいつなのかは、保険法には明記がなく、保険会社の約款には「保険金請求の権利は、当該事由が生じた日から3年間請求がない場合は消滅」などと記載され、当該事由日が事故日か他の日付なのかなど、約款で判断できないこともあります。そのため、気づいたら時効を過ぎており保険金請求ができないということがないように、いつまで請求可能なのかは保険会社や保険代理店に確認しておきましょう。