自動車保険の基礎知識
友人に貸した車で事故を起こしたらどうなる?
友人が保険加入していない場合は所有者の保険を使うこともあります。
自動車を所有していると、友人から車を貸してほしいと頼まれることはありませんか。本音では貸したくないと思っていても、断り切れず、貸してしまうことがあるかもしれません。もちろん、そんな時でも、万が一にも事故を起こしてもらいたくはないですね。
しかし、貸した車を運転していた友人が事故を起こしてしまったときは、どうなるでしょうか。運転者を限定していない自動車保険に加入している場合は、貸した車の所有者が加入している自動車保険を使わなくてはならないことがあります。
なぜかというと、自動車保険は運転者ではなく自動車にかける保険だからです。親しい友人でも万が一の事故に備え、車を貸す前に自動車保険に加入しているかどうかを確認しておくことが大切です。ただし、運転者を夫婦や家族などに限定している自動車保険の場合は、補償が受けられないので注意しましょう。
事故を起こした友人が保険未加入だと、所有者の自動車保険料が割高に…
もし車を貸した友人が、ドライバー保険や1日単位で契約できる自動車保険などに加入していれば、友人の加入している保険を使うことができます。運転者を限定している自動車保険に加入している場合は、貸した友人がドライバー保険に加入しているかを確認し、加入していなければ1日単位で契約できる自動車保険に加入してもらってから、車を貸しましょう。
また、運転者を限定していない自動車保険に加入している場合、そのまま車を貸してしまい、万が一、事故を起こされてしまうと、車の所有者の自動車保険を使うことになります。その結果、車の所有者の自動車保険の等級が下がり、翌年から保険料が高くなってしまいます。
いずれにしても、友人に貸した車の自動車保険で、補償対象を夫婦や家族に限定している場合には、友人の起こした事故では保険金が支払われない可能性があることを、事前に友人へ伝えましょう。万が一事故を起こした場合、相手に対する損害賠償金を友人が払えない可能性もあるので、くれぐれも気を付けてください。
また、軽い事故で車が傷ついた程度であり、友人が修理してくれた場合でも、自動車を売却するときには事故有とみなされて、自動車の下取り額が下がる可能性もあります。車を貸すのは、さまざまなリスクがあることを認識しておきましょう。
車を貸した友人がスピード違反した場合も自分が違反金を払うケースも。
車を貸した友人が、スピード違反でオービスに撮影された場合、車の所有者が警察から呼び出されることがあります。その際、顔写真などから運転者が友人だと特定されると、実際に運転していた友人が反則金や罰金などの処分を受け、支払うことになります。なお、友人が反則金や罰金を支払わない場合には、警察から所有者に対して運転者の確認や出頭要請など連絡が入ることもあります。
友人に自動車を貸すときは、保険加入・補償範囲の確認を。
友人から車を貸してほしいと言われたときに、確認しておきたいことがあります。
- 1.自分が加入している自動車保険に、友人が運転した時の事故の補償も含まれるか
自動車保険は、補償される運転者の範囲を限定することで、保険料が安くなります。運転者を本人や配偶者、家族に限定している場合、友人が運転した際の事故は補償されない可能性があるため、注意が必要です。 - 2.友人がドライバー保険に入っているか
友人が自分の自動車で事故を起こしてしまい、自分の保険を使用すると等級が下がり、翌年の保険料は高くなることがあります。車を貸す前に、友人がドライバー保険に加入しているか確認し、加入していない場合は、必ず1日単位で契約できる自動車保険に加入を検討してもらいましょう。 - 3.友人が有効な自動車運転免許を持っているか
無免許や有効期限が切れた免許で友人が運転し、事故を起こした場合、車を貸した側が責任を問われることもあります。免許の有効期限についても、念のため確認しておくことが大切です。
このように、友人に車を貸して事故が起こった場合、車の所有者が事故後の対応を求められる可能性があります。親しい友人でも車を貸さないことがトラブルを防ぐ最も確実な方法です。特別な事情がない限り、レンタカーやカーシェアリングの利用を促しましょう。
ファイナンシャルプランナーによるコメント
友人から「近場の運転だから、ちょっと車を貸してくれないかな」などと頼まれることがあるかもしれません。しかし、最近では保険料を抑えるために、運転者を本人や配偶者、家族に限定して自動車保険に加入している人が多くなっています。
運転者が限定されている場合、友人は補償の対象になりません。そのような車で、万が一、友人に事故を起こされてしまうと、無保険状態とみなされて、高額な賠償責任が発生する可能性もあります。
仮に、自動車保険で運転者を限定していなくても、友人が事故を起こした場合には、所有者である自分の等級が下がり、翌年度以降の保険料が上がってしまう可能性があります。友人といえども、車の貸し借りはしないことが大切ですが、どうしても車を貸す必要がある場合は、貸す前に自動車保険の補償範囲や、相手の保険加入状況を必ず確認してください。確認したうえで、必要に応じて、1日単位で加入できる自動車保険を活用することも重要です。

| 監修者 | 畠中 雅子 (はたなか まさこ) |
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| Webサイト | ファイナンシャルプランナー 畠中雅子のミニチュアワールド見学ブログ+観光列車乗車ブログ |
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| プロフィール | ファイナンシャルプランナー(CFP®)。大学時代にフリーライター活動をはじめ、1992年にファイナンシャルプランナーになる。FP資格取得後は、数多くのメディアへの寄稿や監修業務。セミナー、相談業務などを行う。メディアへの掲載、登場回数は1万回を超えている。著書は「70歳からの人生を豊かにするお金の新常識」(高橋書店)ほか、70冊を超える。大学院在学中にソルベンシーマージンに関する論文を執筆したことから、保険分野の仕事も数多く手がけている。 |













