主な運転者を変更する場合のノンフリート等級の引き継ぎについて

路上駐車する自動車

単身赴任で自宅を留守にするため、しばらくは妻が主に運転することになります。長年、無事故なので、保険料の割引等級が進んでいるのですが、主な運転者を変更すると割引がなくなってしまうのでしょうか?

無事故を続けた自動車保険で、保険料が割り引きとなる根拠は、事故を起こさない運転をしてきたという経歴を評価しているからに他なりません。

つまり、主な運転者が全くの他人になるような場合には、ノンフリート等級を引き継ぐ理由がありません。そうは言っても、ファミリーユースの自動車では、もともとご家族でハンドルをシェアしているケースも多く、通勤方法が変わった、子供の送り迎えが必要となった、などの理由で、家族の中で、主な運転者が変更されることはよくあります。

こうした実態に合わせて、自動車保険では、記名被保険者(ご契約のお車を主に使用される方)を変更してもノンフリート等級を続けられる範囲を定めています。

次の(1)~(3)の範囲で、記名被保険者が変更される場合には、ノンフリート等級を継承します。

(1) 記名被保険者の配偶者間の変更
(2) 記名被保険者の同居の親族間の変更
(3) 記名被保険者の配偶者の同居の親族への変更

つまり、配偶者間の変更は同居/別居を問わずノンフリート等級は引き継がれます。また、配偶者間でなくても、同居中の親族であれば、等級を引き継ぐことは可能となっています。たとえば、同居しているお子さんが免許を取得して、主に運転するようになった場合でも、ノンフリート等級は引き継がれます。

ただし、お子さんへの引き継ぎは同居中であることが条件となることに注意してください。下宿して大学へ通うお子さんは、この条件を満たしません。運転者家族限定割引では、「別居の未婚の子」は家族とみなされますが、ノンフリート等級の継承範囲には含まれませんので、注意が必要です。

自動車保険は、ネットでカンタン比較、ラクラク手続きは当たり前となっていますが、ライフスタイルの変化により、変更手続きが発生したときに、相談に乗ってもらえる専門家はきちんと確保していますか?

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