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自動車保険の基礎知識

自動車保険は年末調整の対象になるの?ならないの?

年末調整の用紙を記入している

年末になると、会社員の方は年末調整を、個人事業主の方は確定申告を行いますね。 終身保険や医療保険などの生命保険であれば、保険料控除証明書の提出を行い、生命保険料控除を受けることができますが、自動車保険はどうでしょうか。自動車保険が保険料控除の対象になるのか、ならないのかご紹介をします。

自動車保険は保険料控除の対象になりません

税制改正により、現在では保険料控除の対象になるのは以下3つになっています。
(1)社会保険料 (2)生命保険料 (3)地震保険料
昔は自動車保険も控除対象になっていましたが、税制改正により損害保険分野の保険で控除の対象になるのは、地震保険などの一部の保険のみになっており、自動車保険は控除の対象から外れています。

※ 平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました
(参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm

会社で支払う保険料は経費で計上することができる

個人と企業では、自動車を利用する用途が異なります。例えば、営業のために車を使用する場合は社用車の扱いとなるため、その社用車で契約している自動車保険は業務に関連する費用(経費)となります。そのため、自動車保険の保険料は経費として計上し、法人所得から差引くことができます。

※ 税務上の控除等の確認は、必ず税務署や税理士などに確認をして手続きをしてください。

ファイナンシャルプランナーによるコメント

現在は生命保険分野の保険は、終身保険をはじめ、個人年金保険、医療保険、介護保険など、様々な保険が生命保険料控除の対象になっていますが、損賠保険分野の保険では地震保険や平成18年までに契約をした年金払積立傷害保険などの一部の保険のみが地震保険料控除の対象になっています。ただし、保険料控除とは性格が異なりますが、法人契約で業務用車両にかけた保険料は経費として処理できる場合があります。自動車保険の保険料が経費に計上で切れば、節税効果が生まれます。自家用か業務用か、個人か法人かで保険料控除や会計上の扱いが異なる点を理解しておくことが重要です。

畠中 雅子の写真
監修者 畠中 雅子
(はたなか まさこ)
Webサイト ファイナンシャルプランナー 畠中雅子のミニチュアワールド見学ブログ+観光列車乗車ブログ
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プロフィール ファイナンシャルプランナー(CFP®)。大学時代にフリーライター活動をはじめ、1992年にファイナンシャルプランナーになる。FP資格取得後は、数多くのメディアへの寄稿や監修業務。セミナー、相談業務などを行う。メディアへの掲載、登場回数は1万回を超えている。著書は「70歳からの人生を豊かにするお金の新常識」(高橋書店)ほか、70冊を超える。大学院在学中にソルベンシーマージンに関する論文を執筆したことから、保険分野の仕事も数多く手がけている。

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