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ファイナンシャルプランナーによる自動車保険コラム
ながらスマホによる交通事故の厳罰化について

ながら運転の反則金は18,000円
車を運転しながらスマホなどを操作する「ながら運転」については、視野が狭く、注意力も散漫になり事故につながる危険性が大幅に高くなるので、罰則が強化されています。
現在の法令では、自動車や原付を運転する場合には緊急でやむをえない場合を除き、携帯電話などを通話のために使用することや、カーナビに表示された画像を注視しないことが定められています。これに違反して「ながら運転」をすると、反則金として普通自動車では18,000円、罰則として6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
このような罰則があったり、広報啓発、交通指導取締り等の推進により、令和2年(2020年)は1,283件となり、令和元年(2019年)の2,645件と比較し大幅に減少しました。しかし、令和3年(2021年)以降、携帯電話使用等に起因する交通事故は増加傾向にあります。
特に、全死亡事故に占める携帯電話等使用中死亡事故の割合は、大きく増加しています。
事故件数の出典:政府広報オンライン やめよう!運転中の「ながらスマホ」違反すると一発免停も!
携帯電話使用等(保持)の罰則と反則金
罰則 | 6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
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反則金 | 大型 25,000円 |
普通 18,000円 | |
二輪 15,000円 | |
原付 12,000円 |
「ながら運転」による交通事故は刑事罰
「ながら運転」によって事故を起こすなど「交通の危険」を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。非反則行為として刑事罰のみとなるので、いわゆる青切符ではなく全て赤切符(6点減点)の対象になります。
携帯電話使用等(交通の危険)の罰則と反則金
罰則 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
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反則金 | (非反則行為) |
このように厳罰化される一方で、自動運転車については携帯電話などの使用制限が緩和されます。自動運転から運転を引き継げる態勢を取っているなどの条件を満たす場合には、走行中に携帯電話などを使用することが認められるようになります。

CFP®
大学卒業後、コンピュータソフト会社、生命保険会社勤務を経て、独立。保険や投資信託の販売をしない独立系のファイナンシャル・プランナー事務所としてコンサルティングを行っている。お金の管理は「楽に、楽しく」、相談される方を「追い詰めない」のがモットー。企業・学校・イベント等でマネープランセミナー・講演も行う。
本コラムはファイナンシャルプランナーが最近の自動車保険の動向について注意すべき点をまとめたものであり、詳細は各損害保険会社のホームページやパンフレット等をご確認ください。