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ファイナンシャルプランナーによる自動車保険コラム

同性パートナーを配偶者として認めている自動車保険会社

七色の旗をふっている

LGBT(注1)への関心の高まりとともに、自動車保険の分野でも性的マイノリティに対応する動きが出てきています。自動車保険において、性的マイノリティの人が制約を受けるのは、運転者の「本人・配偶者限定」割引に同性パートナーが含まれるか、という点が中心になります。

(注1)レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(からだの性と心の性が一致しない人など)の頭文字を取った言葉で、性的マイノリティ(少数者)の総称です。

保険会社の動き

自動車保険には、運転者を制限することによる割引制度があります。本人限定、本人・配偶者限定などがあり、限定なしに比べて保険料が割安になっています。その代わり、対象外の人が運転をして事故を起こした場合は補償の対象になりません。
このうち「本人・配偶者限定」の〝配偶者〟は多くの保険会社で、記名被保険者の「法律上の配偶者」または「内縁関係など、法律上の配偶者と同等のパートナー」としています。明確に「同性パートナーは除く」とは規定されていませんが、事実上、対象となっていませんでした。
2017年1月に、東京海上日動火災保険と同グループの東京海上ダイレクトが、同性パートナーを「配偶者」として補償の対象に含めるように定義を見直しました。その後、大手損保会社を中心に、「同性パートナーを配偶者に含める」と公表する保険会社が続いています。

同性パートナーを配偶者として認めている保険会社は?

現在は、ドコモスマート保険ナビで取り扱っているすべての保険会社が同性パートナーを配偶者として認めております。

注意したい点

「同性パートナー」であることの証明としては、「パートナー関係に関する自認書兼同意書」を提出することを条件とする保険会社が多くなっています。これは同性パートナー同士が、お互いに配偶者と認め合っていることを自著した書面です。最近は、「パートナーシップ証明書」を発行する自治体が話題になっていますが、まだ実施しているのはほんのわずかですので、条件とはされていません。「住民票は必要ない」「口頭だけで構わない」という保険会社もありますが、代理店を通して確認しているという会社もあります。
自動車保険への加入自体は、契約の際に申込書で「本人・配偶者限定」を選べば加入はできます。しかし、事故が起きてから「同性パートナー」であることを保険会社に否認されてしまっては取り返しがつきません。保険申込みの時点で、同性パートナーの存在を申し出て、必要な書類を提出しておいた方がよいでしょう。
住民票の住所地が異なるなど、配偶者と同等の状態であることの証明が不安な場合は、保険料が割高になるものの、あえて「限定なし」にしておくことも選択肢の1つです。いずれにしても、保険加入の際に十分に確認をしておくことが、万が一の際のトラブルを防ぐことにつながります。

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執筆者 村井 英一
(むらい えいいち)
Webサイト https://kakeinoshindan.com/
プロフィール ファイナンシャルプランナー(CFP®)。大手証券会社で長年、資産運用の相談を受けた。ファイナンシャル・プランナーとして独立後は、家計診断、保険の選択、住宅ローンなどで、多くのお客様からのご相談を受ける。シミュレーション分析を得意としており、20年後、30年後の家計の状況を推測して提案を行う。また、全国各地で家計管理に関する講演を行っている。

本コラムはファイナンシャルプランナーが最近の自動車保険の動向について注意すべき点をまとめたものであり、詳細は各損害保険会社のホームページやパンフレット等をご確認ください。