保険選びのアドバイス

自分の保険証券を見ていて気が付いたのだけど、この自損事故傷害特約って何かしら?
つけた覚えがないのだけど。

自分で運転していて壁や電柱に激突して怪我することがありますよね。それがいわゆる自損事故。
自賠責では補償対象外なので、そこに対する備えとなるわけです。
実際にどういったケースで補償されるか見てみましょう。

自損事故の死亡補償について

自損事故で死亡補償はどうなる?

娘がひとりで乗用車を運転中、電柱に激突し、亡くなりました。相手のいない自損事故なので、自賠責への請求をすることもできません。娘の車の自動車保険には、「対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害」しかつけていませんが、この保険を役に立てることはできないでしょうか。

娘さんの車には、「対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害」がセットでかけられていたとのことですが、この場合は「自損事故傷害特約」という種目も基本契約として自動的にセットされていますので、一度証券を確認してください。自損事故傷害特約とは、相手のいない単独事故や、運転者自らの責任で起こした事故によって死亡したり後遺障害を負った場合、その損害について保険金を支払ってくれるものです。死亡時は一名に付き1500万円、後遺障害が生じたときは、その程度によって後遺障害保険金や介護費用保険金が支払われます。

ワンポイントアドバイス
  • 相手のある事故でも、こちら側の過失が100%で、自賠法(自動車損害賠償保障法)第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、自損傷害保険の対象となります。
  • 自損事故による損害は、完全補償型と呼ばれている「人身傷害保険」も支払いの対象となります。そのため、人身傷害保険を契約すると自損傷害保険は自動的に外れ、人身傷害保険で設定した保険金額が支払いの上限となります。

その他「自動車事故でケガをしたとき 傷害保険の補償」カテゴリのアドバイス

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