飲酒運転事故の補償について

加害者が飲酒運転だった

息子が直進中、突然右折してきた車に衝突され、肋骨を骨折するという大怪我を負いました。警察に聞いたところ、加害者は飲酒運転で現在拘留中とのこと。任意保険には加入しているそうですが飲酒運転の場合は保険がおりないと聞いたことがあります。補償はどうなるのでしょうか

ご安心を。加害者が飲酒運転であっても、自賠責保険はもちろん任意の対人賠償責任保険や対物賠償責任保険といった「賠償保険」は、被害者である息子さんに対して支払いの対象になります。また、加害者側の任意保険だけでなく、息子さんの車にかかっている搭乗者傷害保険なども対象になりますので、さっそく保険会社に相談してみてください。

ワンポイントアドバイス
  • 飲酒運転で他人を傷つけてしまった場合も、被害者に対する賠償金は支払われますが、飲酒したドライバー本人がけがをしたり死亡しても、搭乗者傷害保険や自損事故傷害保険、人身傷害保険、車両保険などは支払いの対象になりません。飲酒運転は絶対にやめましょう。

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