参考純率

「参考純率」とは料率算出団体が算出する「純保険料率」のことで、会員保険会社は自社の「保険料率」を算出する際の基礎として使用することができます。

事故証明取得サービス

自動車保険の保険金を支払うための必要書類のひとつに事故証明書があるが、その証明書を保険会社で取り付けるサービス。ちなみに証明書1通は540円の費用がかかり、事故発生から発行されるまでに1~2週間程度かかります。

事故処理スタッフ数

自動車保険の事故処理スタッフ数とは、物損アジャスター、人身担当者、物損担当者等、事故担当部署のスタッフ総数を指すものと考えられています。物損アジャスターとは、自動車保険に関して自動車や被害物の査定・協定を行なう専門職員のことで、物損事故の担当業務も行ないます。

事故対応制度

自動車保険の事故処理体制は、既存の保険会社と外資系の保険会社で異なっており、既存の損害保険会社は人身担当者と物損担当者でそれぞれ専任のスタッフが担当しているが、外資系等の新しい保険会社では1件の案件に対し、1人のスタッフが担当しているケースが多いようです。「1事故1担当者制」と呼ばれています。

対人事故、対物事故といった専門性の高い事故処理を重視するか、特定の担当者とじっくり話し合いながら事故解決まで対応してもらうのがよいか、それぞれのよい点があると思われますし、実際には事故の内容にもよるので、どちらがよいとも言い切れません。ダイレクト保険会社では、WEBサイトやメールでの情報共有など、いろいろな工夫をしているところもあります。保険会社に、どのよなコミュニケーションを望むのか、によって判断は変わってくるのかもしれません。

また、ダイレクト保険会社でも代理店を通じて契約する方法があります。しっかりとした代理店なら、保険会社との仲立として有効なアドバイスをしてくれますし、代理店を通しても保険料は変わりませんので、次回の契約で検討してみてはいかがでしょうか?

自損事故

交通事故にはさまざまな種類があります。その中のひとつである自損事故とは、相手がいない単独の事故の場合で、ご自身の車や身体に何らかの損害を負う事故です。

自損事故傷害特約

自動車保険の基本補償のひとつで、相手のいない単独事故や100%自分に過失がある事故で運転者、搭乗者が死亡したりケガをしたときに補償してくれる保険のことです。対人賠償責任保険に自動付帯されているものがほとんどです。

単独事故というのは、たとえば居眠り運転でガードレールや電柱に衝突した、山道でスリップして墜落したといったケースなどがあります。また過失割合が100%というのは、たとえば信号待ちで止まっている自動車に追突してしまい自分がケガをしてしまった、居眠り運転でセンターラインを超えて対向車に衝突してケガをしてしまったといった場合です。

相手のある事故で相手側に多少なりとも過失がある場合には、相手に賠償請求して相手の自賠責保険から支払ってもらうことになりますが、単独事故や100%自分に過失がある事故の場合には自賠責保険で保険金が支払われないことになりますので、自分の加入している自損事故傷害特約から補償を受けることになります。

いずれも車両などの物損に関しては保険金支払いの対象外で、あくまでも保険契約車に乗っている人のケガ、後遺症、死亡などが対象になります。保険金額は死亡、後遺障害保険金限度額が1500万円で、医療保険金限度額は100万円とされているものが主流ですが、最近は保険金額は保険会社、商品によって少しずつ異なることもあります。しかし、いずれにしても保険契約者が保険金額を選ぶことはできません。

なお、最近では、自動車保険に人身傷害保険を付帯することが多く、その場合には、運転者、搭乗者の死亡やケガは保険金額の範囲内で、過失割合にかかわらず補償されますので、自損事故傷害特約は不要となります。その場合の自動車保険の保険証券では、「自損事故傷害特約」欄に、「人身傷害保険で補償されます」などと記載されています。

示談交渉

自動車事故が発生したとき、誰がどのような賠償を行うのか、その具体的な内容を被害者、加害者、つまり賠償を請求する側と支払う側が話し合いで解決することを示談と呼んでいます。そのための交渉が示談交渉ということです。ただ、この交渉を素人が行うのは簡単ではありません。感情的な問題もありますし、専門的な知識がないまま交渉に当たると交渉が難航したり、実際の過失割合より不利な状況に陥ることもないとはいえません。その点、保険会社はこれまで多数の事故事例を持っており、解決のためのノウハウも蓄積しています。示談交渉は保険会社に任せるのが無難です。自動車保険の対象となる賠償責任が発生している場合には、保険会社が当事者として示談交渉を行なってくれますので、加害者になった場合には保険会社に交渉を任せることになります。一方、被害者となった場合には示談交渉の相手は保険会社になりますが、こちらにも過失割合があれば自分の保険会社に示談交渉を任せることもできます。

過失0%のいわゆる「もらい事故」のような場合には、保険会社が示談交渉に乗り出すことができません。こうしたケースに備えて自動車保険に弁護士費用特約を付帯しておくという方法もあります。

なお、示談交渉で解決しないときには、裁判所の調停、裁判などに持ち込まれるわけですが、最近では前例も豊富で保険会社のノウハウも豊かなので、裁判まで行くケースはかなり少なくなっているようです。

示談交渉経過報告の有無

自動車保険の事故の受付から保険金支払いまでの間の、相手や相手側保険会社との交渉の経過報告や損害額の報告等を電話や書面にて定期的に行うサービス。ダイレクト保険会社では、WEBサイトやメールでの情報共有など、いろいろな工夫をしているところもあります。保険会社に、どのよなコミュニケーションを望むのか、によって判断は変わってくるのかもしれませんね。

自動車保険の通信販売に関する特約

電話やファクシミリ等の通信販売で保険契約を申し込む場合の申込方法や保険料の払込み等について規定した特約のことをいいます。

支払事由

保険会社が約款で定める、保険金・給付金などを支払う理由となることがらをいいます。

この支払事由に該当された場合に、保険金・給付金などが支払われます。

自賠責保険

自動車保険には、任意保険と強制保険があります。強制保険は法律で加入が義務付けられており、いわば全員加入です。これに対して任意保険は、強制保険の上乗せ補償と考えると分かりやすいでしょう。

さて、自賠責保険は、正式には「自動車損害賠償責任保険」といいます。これは自動車を所有している人に対して法律で加入が義務づけられている強制保険です。自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律で加入が義務付けられており、この保険に加入していない自動車を運転することはできません。万一自賠責保険に加入していない自動車を運転した場合には、法律によって1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる上、道交法の規定では違反点数6点ですから一発免停ということになります。

ちなみに自賠責保険による補償限度額は傷害の場合が120万円で、後遺障害の場合3000万円(常時介護要する場合4000万円)、死亡の場合3000万円となっています。しかし、現実にはこれ以上の損害賠償を求められるケースが大半。自賠責保険で足りない場合が大半ですから、それを自動車保険がカバーしてくれるわけです。

車検紹介サービス

自動車保険の契約者の要望に応じて、車検を取り扱う提携修理工場等を紹介するサービス。

車対車免責ゼロ特約

自動車保険の保険種目である車両保険は、自動車の損害を補償する保険ですが、契約にあたって免責金額(修理代が発生した場合に自己負担しなければならない額)を設定することとなっています。つまり、車両保険では通常一定額までは保険金が免責になります。たとえば免責5万円であれば、5万円までの事故なら保険金は支払われず、免責金額を上回る分だけの受け取りになります。しかし、車対車免責ゼロ特約をつけておけば、車対車の事故に限り免責はなく、小額の事故でも必ず保険金を受け取れるようになります。その分保険料は若干高くなりますから、少ない金額なら負担してもいいという人ならこの特約をつける必要はないでしょう。

ただし、免責(自己負担)がゼロとなるのは、車対車の事故で相手方が確認できる場合に限られます。単独事故、あて逃げなどの場合には、免責ゼロとはなりませんので注意しましょう。

単独事故、あて逃げなどについても免責ゼロとしたい場合には、オールリスク免責ゼロ特約とする必要があります。オールリスク免責ゼロ特約は、自己負担額をゼロにする特約です。つまり車両事故の種類にかかわらず、自己負担額なしで保険金額を限度として損害が補償されます。

車両新価保険特約

自動車事故に車両保険を付帯していても、実際に車両の損害があった場合の補償額は、自動車の修理代か時価額が上限になります。たとえば、300万円の新車を買って半年後に事故にあい、修理代が140万円とすれば、その140万円しか補償してもらえません。新車同様なのだから300万円ほしいといってもダメなわけです。そこで登場したのが車両新価保険特約です。修理費が新車購入時の価格の50%以上になるときなどの条件がありますが、この特約をつけていれば新たに新車を再購入できるわけです。

契約の自動車が全損(修理費が保険価額以上となる状態をいいます)となった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合で、自動車を再取得したときに、契約時に設定した新車価格相当額を限度とする再取得費用に再取得時諸費用を加えた額が支払われます。たとえば、300万円の新車でも、2年目の時価170万円、3年目の時価140万円のように減価していきます。1年目、2年目に事故による損害が発生した場合には、修理代が150万円以上(新車価格相当額の50%以上)となった場合には、再取得価格が支払われます。3年目には、時価が140万円となりますので、修理代が140万円以上となったら再取得価格が支払われることになります。

なお、車両の再取得をせず、被保険自動車を修理する場合には、車両保険金額を上限として保険金が支払われます。

この特約を付帯できるのは、保険期間の末日が初度登録から37ヵ月以内の自動車に限られます(付帯できる期間は保険会社によって異なります。)。つまり、おおむね3年以内の自動車のみが対象となります。自動車保険は1年としたときに、3年目の契約で本特約を付けるためには、保険始期時点で初度登録から2年1ヵ月以内である必要があります。

車両全損時諸費用補償特約

事故によりご契約の自動車が全損となった場合で、車両保険金が支払われる場合に、諸費用を補償する保険金が支払われます。支払われる金額は保険会社によって異なりますが、ご契約金額の10%または20万円を上限に支払われるという保険会社が多いようですが、5%の場合や、上限額が15万円の場合などもあるようですので、自動車保険を検討するときには、パンフレットなどで確認しましょう。

なお、自動車保険で、全損とは、修理費が車両保険金額以上となる場合、盗難されて自動車が発見されない場合、修理ができない場合をいいます。いずれの場合も、新たに自動車を購入することがありえるわけですが、この特約を付けておくと、そうした諸費用の足しになるということになります(付帯できる期間は保険会社によって異なります。)。

車両保険

自動車保険の基本補償のひとつで、交通事故による自分の自動車の損害を補償してくれる保険です。契約時に補償される保険金額と免責金額(自己負担額)を設定します。保険金額は自動車の車種と年式によって付帯できる金額の幅が決められていますので、その中で選択します。当然のことながら保険料は、保険金額が高いほど、免責金額(自己負担額)が小さいほど、高くなります。

車両保険は、年式の新しい自動車や高額車両などには必ず付帯したいものですが、保険料が気になるという方には、補償の範囲を限定して保険料を抑えたタイプもあります。保険会社によって呼び方は異なりますが、「エコノミータイプ」、「車対車+限定Aタイプ」などというタイプがこれにあたります。自動車保険の保険料に占める車両保険の割合は大きいので、保険料が気になる方はエコノミータイプを検討してみましょう。

1.一般タイプ車両保険
自動車保険に付帯するお車の補償で、最も標準的な補償内容です。自動車同士の接触、衝突、また転覆や墜落のほか、ガードレールや電柱などとの接触、衝突なども補償の対象となります。火災や水害、盗難などもカバーしてくれる一番補償範囲の広い保険です。

2.エコノミータイプ車両保険
車同士の事故に加えて、自動車の火災や爆発、盗難、落書き、ガラス破損などをカバーする保険です。ただし、車同士の事故であっても、補償されるのは、相手自動車とその運転者または所有者が確認できる場合に限られています。つまり、当て逃げされたような場合で相手が特定できない場合や、単独事故の場合には、保険金は支払われないことになっています。このタイプは、補償範囲が限定される分、保険料が抑えられるため、一般に、「エコノミータイプ」と呼ばれますが、「車対車+限定Aタイプ」と呼ばれることがあります。この場合の「車対車」とは、他の自動車(相手方が確認できる場合に限る)との接触・衝突による損害のみを補償するv、「限定A」とは、自動車の火災や爆発、盗難、落書き、ガラス破損による損害を補償するという特約を意味しています。自損事故の可能性が低いベテランのドライバーなどが利用するケースが多いようです。

自動車保険で車両の補償を付帯するためには、どちらかのタイプの車両保険を選ぶと同時に、車両保険では免責金額を決める必要も出てきます。免責金額というのは、事故が起こったときに損害額のうち契約者が自己負担する金額のことです。たとえば、免責金額が5万円という設定では、車両保険で補償される金額から5万円が差し引かれた金額が支払われます。損害額が5万円未満の場合には保険金は支払われないことになります。免責金額の設定方法は保険会社によって異なりますが、大きく分けると「増額方式」と「定額方式」があります。増額方式は、1回目の事故よりも2回目以降の事故の免責金額が大きくなる設定、定額方式は、事故の回数によらず免責金額が一定の設定となります。

免責金額の選択で、「5-10万円」、「0-10万円」などと書かれているものは、増額タイプでいずれも2回目以降は、10万円が免責金額となります。免責金額が、「5万円」のように書かれているものは、定額タイプと考えてよいでしょう。免責金額を設定しない(保険金額を限度に損害が補償される)という選択肢もありますが、その中間として、車対車事故に限り免責金額なしとする免ゼロ特約という設定方法もあります。この特約を付帯した場合には、車同士の事故では免責はゼロですので、保険金額までは自己負担なしで損害が補償されますが、盗難、火災、いたずらなどの損害については、設定された免責金額が自己負担として損害額から差し引かれることになります。

重度後遺障害

事故による後遺障害のなかでも、特に障害の重いもので損害賠償額も大きくなります。具体的には、(1)両眼失明、(2)咀嚼または言語機能の全廃、(3)その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができない(自分自身のことを自分でできない)障害などを指します。最近の判例では、死亡事故よりこの重度後遺障害に対する損害賠償額の大きさが目立つ傾向にあります。

自動車保険の担保種目の一つである搭乗者傷害保険の補償で、重度後遺障害に対して特別保険金を支払う保険会社もあります。搭乗者傷害保険では、死亡時に保険金額の全額、後遺障害時に保険金額の4-100%が支払われるほか、医療保険金が支払われるのが一般的ですが、重度後遺障害の場合には、これらに加えて特別保険金が支払われるというものです。全ての保険会社の搭乗者傷害保険で補償されるというわけではありませんので、事前に調べてみましょう。

なお、自動車保険の補償内容は、保険会社ごとに異なります。上記の搭乗者傷害で、シンプル化の一環で、死亡・後遺障害保険金を廃止して医療保険金だけになっている保険会社もあります。しっかりとした代理店に説明を求めるか、パンフレットなどで確認しましょう。

重要事項説明書

お客さまが保険商品の内容を理解するために必要な情報(契約概要)およびお客さまに対して注意喚起すべき情報(注意喚起情報)を記載した文書です。

ご契約にあたり、記載内容を了知していただく必要があります。

使用目的

リスク細分型の自動車保険の中には、自動車の使用目的をリスク判断要素の一つに入れているところがあります。自動車を業務に使うのか、通勤・通学などに使うのか、週末のレジャーや買い物などに使うのかによって当然事故率は違ってくるものと考えられます。したがって、この使用目的をリスク要因に入れている保険では、週末のレジャーや買い物などに使うだけの人は保険料が安くなります。

自動車の使用目的の区分のうち、リスクの高い方から順に、業務使用、通勤・通学、日常・レジャーとされています。したがって、年間通じて月15日以上仕事に使用する場合は、「業務使用」となります。業務使用にあたらない場合で、年間通じて月15日以上通勤・通学に使用する場合は、「通勤・通学使用」、業務使用でも、通勤・通学使用でもないものが、「日常・レジャー」とされます。

新車特約

自動車事故に車両保険を付帯していても、実際に車両の損害があった場合の補償額は、自動車の修理代か時価額が上限になります。たとえば、300万円の新車を買って半年後に事故にあい、修理代が140万円とすれば、その140万円しか補償してもらえません。新車同様なのだから300万円ほしいといってもダメなわけです。そこで登場したのが新車特約です。修理費が新車購入時の価格の50%以上になるときなどの条件がありますが、この特約をつけていれば新たに新車を再購入できるわけです。

契約の自動車が全損(修理費が保険価額以上となる状態をいいます)となった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合で、自動車を再取得したときに、契約時に設定した新車価格相当額を限度とする再取得費用に再取得時諸費用を加えた額が支払われます。たとえば、300万円の新車でも、2年目の時価170万円、3年目の時価140万円のように減価していきます。1年目、2年目に事故による損害が発生した場合には、修理代が150万円以上(新車価格相当額の50%以上)となった場合には、再取得価格が支払われます。3年目には、時価が140万円となりますので、修理代が140万円以上となったら再取得価格が支払われることになります。

なお、自動車の再取得をせず、被保険自動車を修理する場合には、車両保険金額を上限として保険金が支払われます。

この特約を付帯できるのは、保険期間の末日が初度登録から37ヵ月以内の自動車に限られます(付帯できる期間は保険会社によって異なります。)。つまり、おおむね3年以内の自動車のみが対象となります。自動車保険は1年としたときに、3年目の契約で本特約を付けるためには、保険始期時点で初度登録から2年1ヵ月以内である必要があります。

人身傷害保険

個人向けの自動車保険では、標準的な補償となっている商品がほとんどです。対人・対物事故を起こしたときには保険会社が示談交渉を行ってくれますが、100%相手側に過失があるような事故の被害者となったときには自分で加害者に対して損害賠償の請求をしなければなりません。これに対して、この人身傷害保険では、契約者が被害者になった場合にも保険会社があらかじめ設定した補償額を限度に、過失分も含め、100%補償してくれます(ただし保険金額の範囲内での補償となります)。

具体的には、自動車保険の加入者に発生した人身事故はまず自分の保険から損害の全額が支払われることになります。加害者に対する損害賠償請求権を保険会社が取得し、被害者に代わって加害者と交渉を行うわけです。双方に何らかの責任があるような場合には、過失相殺という考えに基づき賠償が決定します。つまり、被害者になった場合でも、事故の原因の一部に責任があるとされると、被害者の過失分が相殺されて保険金受取額は少なくなりますが、この保険では損害の全額が支払われるというメリットもあります。

自動車保険の自由化にともなって開発された商品の一つです。最初に東京海上火災保険(現在の東京海上日動火災)が「TAP(家庭用)」としてこの人身傷害保険を組み込んだ自動車保険を発売して話題になり、その後多くの保険会社が同様の保険を取扱うようになりました。

人身傷害のご契約のお車搭乗中のみ補償特約

自動車保険の担保種目のひとつである人身傷害保険の補償は、被保険自動車に関する事故だけでなく、被保険者が他の自動車に搭乗しているときの事故や、歩行中に自動車との接触によりケガをした場合にも補償されるのが一般的です。この特約を付帯すると、人身傷害保険の補償を契約の自動車に搭乗中に限定することで保険料を割安にする特約です。

既に1台目の自動車保険で人身傷害保険を付帯している場合などは、2台目の自動車でも同様の補償を付帯すると、他の自動車搭乗中の事故や、歩行中の事故の補償が重複してしまいます。このようなケースでは、2台目の自動車の人身傷害保険に、この特約をつけることで保険の無駄を省き、トータルの補償内容を減らさずに保険料を削減することができるというわけです。

この特約の付帯を検討する場合は、念のために1台目の自動車保険の契約内容、保険期間を確認をしておきましょう。

請求書類簡略サービス

自動車保険の保険金を支払うにあたっては、保険で処理・支払いをしてほしいという契約者の意思確認として、保険金請求書類に署名、捺印をして保険会社に提出することが必要。車両・対物事故に関しては電話で請求の意思を確認することにより、その書類を省略できるようにしたサービス。

走行距離

リスク細分型の自動車保険の中には、年間の予想走行距離をリスク要因の一つに入れているところもあります。年間の走行距離が長くなれば、その分事故の確率が高くなるものと考えられます。このため、年間の走行距離が短い人ほど保険料が安くなります。

自動車保険の契約時に年間予定距離を申告し、これに基づいて保険料が計算されます。保険期間の途中で予定が変わったときには、保険会社に連絡をして変更することになります。

ソルベンシーマージン比率

保険会社の経営の安全度を示す指標の一つとして近年とくに注目されるようになり、『会社四季報』『会社情報』などにもその数値が掲載されるようになっています。これは、保険会社の保険金支払いリスクに対して、実際の支払い能力がどの程度あるのかを示しています。このため日本語では「保険金支払い余力」ともいわれています。数値が高いほど安全性が高いことになります。

1996年施行の改正保険業法で導入されました。この数値が200%を下回った場合、金融庁から早期是正措置がとられることとなっています。しかし、200%を越えていた保険会社の経営破綻も発生しています。自動車保険を選ぶときは、この数値をチェックしておいた方がよさそうです。

損害算定

自動車保険の補償を受けるにあたっては、損害額の算定が不可欠です。交通事故による損害は人の傷害、死亡などに関する人身損害(人損)と自動車の破損に関する物件損害(物損)とに大別されます。このうち、人損は財産上の損害と精神的苦痛による損害に分けられ、さらに財産上の損害は積極損害と消極損害とから成ります。積極損害というのは、治療費、看護費、交通費、葬儀費などから構成され、消極損害は事故に遇わなかったらその人がどの程度の収入を得ることができたかを示す逸失利益のことです。精神的苦痛による損害は慰謝料になります。一方、物損は自動車の修理費、代車費用などが主なものです。これらを合わせると、交通事故による損害賠償額は、

(積極損害+消極損害+物件損害+慰謝料)×相手方の過失割合

という計算式によって算定することができるということになります。

損害サービス拠点数

自動車保険の引き受け保険会社のサービスセンター、損害査定課等の名称で、事故の受付から査定、示談交渉、保険金支払いまでの一連の事故処理を行う専門部署の拠点数を言います。

損害率

収入保険料に対する支払った保険金の割合。通常、正味保険金に損害調査費を加えたものを正味保険料で除した割合のことを意味する。この数値から保険料率を算出したり、保険会社の経営分析に用いたりする。自動車保険選びでは、確認しておきたい数字です。

JAF取次ぎサービス

キー閉じ込み、バッテリー上がりなどのトラブルの際に何かと頼りになるのがJAF(日本自動車連盟)の存在です。JAFの会員になっていれば簡単なトラブルなら無料で対応してくれますし、会員になっていない人は実費で対応してくれます。保険会社によっては自動車保険契約者向けのサービスとして、JAFへの取次ぎを行ってくれるところもあります。ただし事前にJAF会員となっている必要があります。