火災保険では「火事で家が焼けてしまったとき」だけではなく、落雷、破裂爆発、台風などの損害も対象としています。
さらに、水災や盗難、破損や汚損による損害まで総合的に補償するものがあります。
また、火災保険ではこれらの保険事故による直接的な損害のほか、保険事故の生じるさまざまな費用についても補償の対象としています。例えば、火災の焼け跡を片づけるためにかかる費用、さらに近所へのお詫びにかかる費用なども火災保険で補償されます。

火災保険は火災以外にも補償する保険

火災保険の名称が示すとおり、もともとは火災にあった方の生活再建を主目的に作られた保険です。
ですが近年は台風や大雨による洪水、強風による被害に対する補償として支払われることが増えました。
実際、2018・2019年度は風災と水災を中心に大幅に増加し、2年連続で1兆円を超える保険金支払いとなっております。※

甚大な自然災害が頻発している日本において火災保険が果たす役割は以前よりも増しており、住宅をお持ちの方はぜひともご契約いただきたいと考えております。

※出典(2022年5月19日時点):火災保険における保険金支払いと収支の状況等

保険金が支払われない主な場合

  1. 保険契約者や被保険者の故意・重大な過失、法令違反
  2. 事故の際における保険の対象の置き忘れ・紛失
  3. 戦争、暴動など
  4. 地震、噴火またはこれらによる津波
  5. 核燃料物質による事故
  6. 眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器・義歯・義肢その他これらに類するものの破損・汚損
  7. 外出時に持ち出した自転車や原動機付自転車の損害

※保険会社により異なる場合があります。補償内容の詳細は各保険会社の重要事項説明書等でご確認ください。