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自転車保険の加入を義務化または努力義務としている自治体

各自治体の対応状況 現在 ドコモスマート保険ナビ調べ

2015年に全国で初めて兵庫県が「自転車保険の加入義務」を条例で制定したことを皮切りに、各自治体で義務化が進んでおります。お住いの地域で義務化されていなくても被害者・加害者双方が不幸な事故として終わらないようにぜひとも加入をご検討ください。


自転車保険義務化の背景とは?

下記が自転車事故により高額な賠償金の支払い判決が出た事例です。ある日支払う必要が出てきたときに果たしてご自身で払えるか想像してみてください。

判決認容額(※) 事故の概要
9,521万円 男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。(神戸地方裁判所、平成25年7月4日判決)
9,266万円 男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、平成20年6月5日判決)
6,779万円 男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成15年9月30日判決)
5,438万円 男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成19年4月11日判決)
4,746万円 男性が昼間、赤信号を無視して交差点を直進し、青信号で横断歩道を歩行中の女性(75歳)に衝突。女性は脳挫傷等で5日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成26年1月28日判決)
(※)判決認容額とは、上記裁判における判決文で加害者が支払いを命じられた金額です(金額は概算額)。上記裁判後の上訴等により、加害者が実際に支払う金額とは異なる可能性があります。(日本損害保険協会調べ)
出典:一般社団法人 日本損害保険協会発行の資料より
http://www.sonpo.or.jp/efforts/reduction/jitensya/pdf/jitensya/jitensya.pdf

こういったことが起きた場合に備え「被害者の保護」と「加害者の経済的負担の軽減」を目的に、各自治体が旗振り役となって加入を推進しています。

自転車保険に加入するにはどうすればよいか?

1.「自転車保険」に加入する
すでに「自転車保険」と銘を打たれた商品がコンビニやネット販売されているのでご契約ください。特に意識していただきたいのが「相手方への補償」となる個人賠償責任補償の上限金額となります。上記判例からも最低でも1億円は必要となってきます。

2.すでに加入している「自動車保険」や「火災保険」等に個人賠償責任補償が付いているか確認する
自転車保険以外でも個人賠償責任補償が付いていれば、賠償責任が生じた場合にその保険を使うことができます。必ずしも自転車保険に入る必要はなく、加害者となったときに賠償金を払える状態であるかどうかが大事です。
ただし、ペット保険などについている個人賠償責任補償は用途が限られていたり、保険金額が1億円以下であることがあります。上限金額がいくらなのか必ず確認をしましょう。
また、個人賠償責任補償が付いている保険が解約になった場合には別で入り直す必要があります。

3.「日常生活賠償特約」に加入する
相手方への補償だけを考えて「日常生活賠償特約」に加入するという手もございます。既にご自身で傷害保険や入院保険に入っていれば補償が重なる「自転車保険」への加入に比べ、保険料が節約できます。

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