保険の基礎知識
初めて医療保険に加入しました。生命保険料控除って何ですか?

三井 咲希さん(仮名 31歳 会社員)のご相談
今年、病気やケガによる入院や手術等に備えるタイプの医療保険に加入しました。年間の保険料は約96,000円です。今まで保険に加入していなかったので、生命保険料控除の手続きをした経験がありません。私の場合は、具体的にどのような手続きをすればよいのでしょうか。そもそも生命保険料控除とはどのような制度なのか、わかりやすく教えて頂けたらと思います。
三井 咲希さん(仮名)のプロフィール
家族構成 |
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本人 31歳 会社員 年収 約400万円 |
医療保険の年間支払保険料 | 約96,000円 |
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髙柳 万里
(たかやなぎ まり)先生
ファイナンシャル・プランナーからの
アドバイスのポイント!
- 控除の種類と限度額を確認しましょう
- 年末調整の際には『控除証明書』が必要です
- 必ず期限内に勤務先担当部署に必要書類を提出しましょう
支払った生命保険料の一部を、課税対象となる所得から差し引ける「所得控除」の制度です。所得税や住民税の負担が軽くなります 。
三井さん、この度はご相談ありがとうございます。今年から、生命保険料控除の対象となるのですね。生命保険料控除は、支払う保険料の金額により税金の負担が軽減されるしくみですので、ぜひご活用されることをおすすめします。それでは、生命保険料控除の概要と、手続きの流れについて解説します。
1.生命保険料控除は「税金が戻ってくる」お得な制度
生命保険料控除とは、1年間に支払った生命保険料の一部を、所得から差し引ける制度です。課税対象となる所得が減ることにより、結果として所得税と住民税が軽くなります。
新制度と旧制度について
生命保険料控除は、2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険からルールが変更されました。これ以前に契約した保険には「旧制度」が適用され、以降の契約には「新制度」が適用されます。
(1)対象となる保険の区分
- ①旧制度(〜2011年12月31日契約)
- 一般生命保険料控除
- 個人年金保険料控除
※医療保険は「一般生命保険」に含まれていました。
- ②新制度(2012年1月1日以降契約)
- 一般生命保険料控除
- 個人年金保険料控除
- 介護医療保険料控除(新設)
※医療保険は「介護医療保険料控除」として独立しました。
(2)控除できる上限額(所得税の場合)
①旧制度:最大50,000円×2区分(一般・個人年金)=最大100,000円
②新制度:最大40,000円×3区分(一般・個人年金・介護医療)=最大120,000円
三井さんは今年保険に加入されたとのことですので、新制度が適用されます。
2.控除の種類と限度額を把握しましょう
新制度の控除区分と上限額
新制度では、以下の3つの区分があり、各控除額が定められています。
それぞれ 所得税は最大4万円、住民税は最大2.8万円まで控除可能です。3つ合わせると、所得税で最大12万円、住民税で最大7万円(合計した場合は7万円が限度額)控除されることになります。
区分 | 所得税 上限 | 住民税 上限 |
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一般生命保険料控除 | 40,000円 | 28,000円 |
介護医療保険料控除(医療保険) | 40,000円 | 28,000円 |
個人年金保険料控除 | 40,000円 | 28,000円 |
合計(3区分) | 120,000円 | 70,000円 |
三井さんは医療保険に加入されていますので「介護医療保険料控除」に該当します。
3.年末調整・確定申告には「控除証明書」が必須です
控除を受けるには、保険会社から送られる「生命保険料控除証明書」が必要です。生命保険料控除証明書とは、 生命保険料控除を受けるための申請用書類です。主に以下の情報が記載されています。これらの情報をもとに、年末調整や確定申告で控除額を計算します。
- 加入している保険の種類(死亡保険・医療保険・個人年金など)
- その年に支払った保険料の金額(または予定額)
- 控除の対象期間(通常は1年間)と控除の区分(介護医療保険料など)
自営業やフリーランスの方は確定申告で添付しますが、会社員の方は、年末調整で勤務先に提出します。三井さんの場合、年末調整の提出期限内に、勤務先の担当部署に提出する流れになります。
もし、生命保険料控除証明書を紛失した場合、保険会社に連絡すれば再発行できます。提出し忘れると控除は受けられませんので、毎年届く控除証明書は大切に保管しましょう。契約者専用サイトにログインできるようにしておくと、控除証明書再発行のお手続きは比較的スムーズです。最近ではweb サービス等の電子データで受け取れる場合もあります。
なお、保険契約のご登録住所に変更がある場合は、お早めに保険会社に住所変更をお申し出頂く必要があります。
4.三井さんの場合の控除額
(1)所得税
三井さんの年間払込保険料は 96,000円。下記の新制度の区分に当てはめると、払込保険料80,001円以上の区分に該当しますので、所得税控除額は40,000円となります。
年間の払込保険料等 | 控除額(所得税) |
---|---|
20,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
20,001円~40,000円 | 払込保険料等 × 1/2 + 10,000円 |
40,001円~80,000円 | 払込保険料等 × 1/4 + 20,000円 |
80,001円以上 | 一律 40,000円 |
※「払込保険料等」とは、その年に支払った額から、剰余金や割戻金を差し引いた金額を指します。上記区分は、新制度の一般生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料すべてに共通です。
(2)住民税
下記の新制度の区分に当てはめると、払込保険料56,001円以上の区分に該当しますので、住民税控除額は28,000円となります。
年間の払込保険料等 | 控除額(住民税) |
---|---|
12,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
12,001〜32,000円 | 払込保険料等 × 1/2 + 6,000円 |
32,001〜56,000円 | 払込保険料等 × 1/4 + 14,000円 |
56,001円以上 | 一律 28,000円(上限) |
税負担軽減のイメージ(年収400万円単身世帯の場合)
生命保険料控除は、所得税(税率5~45%)と住民税(一律10%)に反映されます。
年収400万円の会社員の場合、課税所得は概算で 約250万円前後(給与所得控除・基礎控除などを差し引いた後)になりますので、所得税率は5%もしくは10%程度が一般的です。ここでは10%のケースで計算してみましょう。
- 所得税控除額:40,000円 × 10% = 4,000円
- 住民税控除額:28,000円 × 10% = 2,800円
所得税としては 約4,000円還付され、住民税としては約2,800円減額されます。
よって、合計約6,800円の節税効果が見込まれます。
※上記は他に控除が無い場合の一般的なモデルケースを前提とした例です。実際の税額等については管轄の税務署または税理士にご確認ください。
5.三井さんの「生命保険料控除」申請の流れ
ステップ1:控除証明書を受け取る
- 毎年10〜11月頃、加入している生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が届きます。
- 紙またはWeb(マイページ)で受け取れるケースがあります。
- 紛失しても、保険会社に再発行を依頼できます。
ステップ2:年末調整の書類に記入
- 勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」を用意。
- 控除証明書に記載の年間払込保険料(96,000円)等、必要項目を転記します。
ステップ3:証明書を添付して期限内に提出
- 記入済みの申告書に控除証明書を添付。
- 提出先:勤務先(総務・人事部等)
- 提出期限:通常11月下旬〜12月初旬(会社によって異なります)
ステップ4:税金の還付を受ける
- 年末調整で所得税・住民税が再計算され、12月または1月の給与で還付されます。
なお、控除証明書を提出し忘れると控除が適用されませんのでご注意ください。来年以降も加入を続ける場合、毎年この作業が必要です。他の生命保険(死亡保険・個人年金)にも加入した場合は、あわせて申告可能ですので、忘れずにお手続きをされてくださいね。
※2025年9月時点の情報です。

執筆者:髙柳 万里(たかやなぎ まり)AFP
AFP。福岡県出身。金融教育を受ける機会を得られないまま社会人となり、自身がお金のやりくりに悩んだことから金融リテラシーの必要性を痛感しFP資格取得。親子向けワークショップや小学校等での保護者向け講座、金融教育関連書籍の監修など、子どもたちの金融リテラシー向上のために日々活動中。相談者が「楽しく学んで即実践!」できる提案を心掛けている。