保険の基礎知識
最近CMでよく目にするインプラント治療は、医療保険の対象になりますか?

相田 宣子さん(仮名 50歳 会社員)のご相談
年齢を重ねるごとに歯の大切さを痛感するようになりました。テレビではインプラント治療のCMをよく見るようになり気になっています。歯科治療に対する医療保険はあまりないと聞きますが、高額になりがちなインプラント治療の費用をできるだけ抑える方法を教えてください。
相田 宣子さん(仮名)のプロフィール
家族構成 |
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本人(50歳 会社員)所得:約300万円 |
夫 (52歳 会社員)所得:約850万円 |
子ども2人(大学3年、大学1年) |

鈴木 暁子
(すずき あきこ)先生
ファイナンシャル・プランナーからの
アドバイスのポイント!
- インプラントは原則、公的医療保険の対象外です。
- 民間の生命保険、医療保険においても原則対象外です。
- 医療費控除を上手に活用しましょう。
インプラントは保険の対象にならないので高額になります。他の方法とも比較しながら納得のいく治療法を選択しましょう。
1.主な治療法の違いを理解しておきましょう。
相田さん、こんにちは。現在、インプラント治療をご検討中でしょうか。確かに歯科治療はお金がかかるイメージがありますよね。歯を完全に失ってしまった(歯根も使えない)場合の治療法は複数あります。インプラントをご検討されているので、比較する治療法としては、部分入れ歯、ブリッジが挙げられます。まずこれらの違いを確認しておきましょう。
①部分入れ歯
歯が完全にない部分を補完するための取り外し可能な装置。人工歯を取り付けた床(しょう)を歯の抜けた場所にのせ、残りの歯にバネをかけて固定する。
②ブリッジ
失った歯の両隣の歯を削って土台を作り、その上に人工歯をのせて接着剤で固定する。
③インプラント
歯を失った部分に人工の歯根(ネジ)を埋め、その上に人工歯を装着する。
これらを主なポイントで比較してみましょう。
部分入れ歯 | ブリッジ | インプラント | |
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公的医療保険 適用可否 |
材料によって保険適用される | 歯の部位や本数、土台の歯の状況によって保険適用される | 原則、保険適用されない |
費用 | 保険適用(3割負担)の場合、5,000円~15,000円程度 | 保険適用(3割負担)の場合、1本1万円~2万円程度 | 1本30万円~40万円程度 |
メリット |
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デメリット |
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入れ歯やブリッジも、材料や本数、歯の状況などによっては保険診療適用外となるケースもありますが、一般的な治療であれば、原則、保険診療が適用されます。また、インプラントも条件によっては保険診療適用となるケースもありますが、虫歯、歯周病によるなど一般的な理由や審美目的の場合は、原則、保険診療の適用外です。
2.インプラントは原則、生命保険、医療保険の対象にもなりません。
インプラントは、原則、公的医療保険の対象にはなりませんが、民間の保険でカバーできるかというと、残念ながらこちらも原則、対象外です。かつて先進医療だった時期もありますが、現在は先進医療からは外れています。前述のように一部の条件(先天的、後天的疾患など)では保険適用となったからです。したがって先進医療特約の対象にはならないのです。
では、外科的手術を伴う治療として手術給付金がもらえるかというと、残念ながらこちらも原則、対象外です。医療保険の手術給付金の対象となる要件として、医科診療報酬点数表に算定されている必要がありますが、一般的なインプラントの手術料は算定されていないからです。
入院給付金においても、基本的には一定の要件を満たした場合に限定されているので、ほとんどのケースでは対象とはならないでしょう。
なお、インプラントは、このように治療の目的、歯の状態などにより、治療内容にも個人差があります。インプラントを検討する場合、念のため、歯科クリニックや保険会社に確認しておくとよいでしょう。
3.医療費控除の申告は可能です。
公的医療保険、民間の生命保険や医療保険で給付金の対象となるのは難しいですが、医療費控除の対象にはなります。医療費控除は、本人や生計を一にする配偶者、その他親族のために医療費を支払った場合、最高200万円を限度に一定額を所得から控除することができます。ただし、確定申告が必要です。
医療費控除の額=(1年間に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-
{10万円(所得の合計額が200万円までの場合は所得の合計額の5%)}
医療費の総額ですので、インプラントの費用以外の医療費も含めることができます。市販の風邪薬などもOKです。所得控除によって計算上の所得を下げるので、所得税もまた下がることになります。還付される税金は所得控除の額に申告者の所得税率を乗じた金額が目安ですので、ご夫婦のうち税率の高いご主人さまが申告するほうがオトクです。
事例でご説明しましょう。今年1年間にかかった医療費が30万円で、保険金で補てんされる金額がゼロだったとします。ご夫婦とも所得が200万円を超えますので、どちらが申告しても、医療費控除の額は、「30万円-10万円=20万円」です。
相田さんの所得税率が10%であれば、還付される金額は「20万円×10%=2万円」。
一方、ご主人さまの所得税率が23%であれば、還付される金額は「20万円×23%=46,000円」となるわけです。
歯は一生必要になるものです。相田さんは50代ということで、まだ今後数十年使うことになるので、それぞれの治療法のメリット、デメリット、治療後のメンテナンスなど総合的に十分検討して納得のいく治療をしていただきたいと思います。インプラントに対応しているクリニックなども複数比較し、しっかりと説明を受けることをお勧めいたします。
