旅行保険が支払われないケースってあるの?

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海外旅行保険が支払われないケースってあるの?

免責になると保険金は支払われません

保険会社は、保険の対象となる方に損害が発生した時には保険金を支払う義務を負いますが、約款上に規定されているある特定の事項で損害が発生した場合には、保険会社は保険金を支払う義務を負わないとすることができます。これを「免責」といいます。海外旅行保険に加入していても規定された免責事項に該当した場合、ケガや病気、携行品の盗難や破損などの損害を受けたとしても、保険金を受け取ることができなくなります。免責に対して、保険金を受け取れる場合は有責といいます。

免責金額が設定され保険金が引かれるケースとは?

旅行保険には免責金額が設定されていることがあります。「免責金額」とは、補償の対象となる損害を受けた場合に、被保険者などが自己負担する一定の金額をいいます。例えば免責金額の設定が3千円である保険で1万円の損害が発生した場合には、免責金額を引いた7千円の保険金が支払われることとなります。
免責金額を設定している理由は、契約者の保険料負担の軽減や、保険会社の事務負担の軽減などといわれていますが、保険会社によっては補償の限度額を超えるまでは自己負担額(免責金額)0円の保険もありますので、旅行保険に加入する際は、保険代理店で複数の保険会社の旅行保険を比較検討しましょう。

旅行期間旅行先をご選択ください

わざと起こしたトラブルは当然補償の対象にはなりません

旅行保険の個人賠償責任補償は、旅行先での偶然の事故によって他人を傷つけたり、他人のものを壊したりして、法律上の賠償責任を負った場合に補償の対象となる保険です。
よって、故意に他人を傷つけたり、物を壊した場合や、自分で物を置き忘れたり、紛失した場合には保険金は支払われません。また、旅行先で自動車を運転したときに起こした事故による賠償責任も補償の対象にはなりません。
その他にも、戦争や異常事態が起こっている地域での損害や、旅行先で持病が悪化したことによる治療が補償の対象外となることもありますので、旅行に出発する前に免責事項の確認をしておきましょう。

旅行保険の自己負担額である免責金額と、保険金が支払われない免責事項は保険会社によって異なります。旅行先で損害を受けた場合に保険金が支払われないということがないように、補償内容を確認したうえで、旅行保険に加入しましょう。

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