旅行保険は年末調整の対象になるの?
旅行保険は地震保険料控除の対象とはなりません
平成18年の税制改正にて、平成19年度から、年間の地震保険料の支払保険料の合計に応じて、最大5万円までの控除が適用される地震保険控除制度が新設されました。そのため、平成18年まで適用されていた損害保険料控除制度は廃止となり、旅行保険や、その他火災保険や傷害保険なども控除の対象外となりました。
なお、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料は、地震保険料控除の対象として年末調整することができます。
(1)平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2)満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3)平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
旅行保険は、保険期間が旅行期間中の短期間であり長期損害保険契約とならないことから、保険料控除の対象外となり、損害保険として年末調整は行えません。
※参考:平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止
(国税庁HPより https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm )
生命保険料控除の対象にならないことも忘れずに!
地震保険以外にも生命保険料控除が年末調整では控除でき、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等は、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つが控除の対象となります。なお、年末調整の対象となる生命保険に加入している場合は、保険会社が毎年年末までに「控除証明書」を発行して、郵送等で送付してくるので、どの保険が年末調整の対象となるか確認ができます。それでも、年末調整の対象となるか対象外かが分からない場合には、保険会社や保険代理店に問い合わせ、控除対象か確認をしておきましょう。
なお、旅行保険には、旅行先での死亡補償や病気やケガの治療費の補償が含まれてはいるのですが、旅行保険は生命保険会社が扱う生命保険の部類ではなく、損害保険会社扱う損害保険に区分されているため、生命保険料控除には含められないケースがほとんどです。
旅行保険は年末調整の対象外となることを覚えておきましょう
地震保険料控除及び生命保険料控除の対象外の旅行保険は、年末に保険料の控除証明書は発行されず、年末調整を行うことはできません。旅行保険と同様に、自動車保険やバイク保険も生命保険料控除の対象外となります。年末調整可能な保険かどうかは、保険会社や保険代理店へ確認するとわかりますので、不明な点は旅行代店に確認しておきましょう。
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