病気にかかったり、ケガをしてしまったら
補償されるケースとされないケース
海外旅行保険に入っていても、全ての病気やケガがカバーされるわけではありません。自発的に起こしたケンカによって生じたケガや、ハンググライダー搭乗※のように大きな危険を伴うスポーツによって生じたケガ、あるいは、妊娠などに関する費用は保険ではまかなわれません。
※東京海上日動などの保険会社では、割増保険料をいただくことで補償が可能となる場合もあります。
保険金の請求に必要になるものは?
保険会社に保険金を請求するとき、必要になる書類の中には、旅行中に入手しておくべきものが含まれます。そのため、なにが必要になるのかをあらかじめ知っておく必要があります。海外旅行保険では、治療費や入院費のほか、旅行中のケガがもとで後遺症が生じた場合の傷害後遺障害保険金や、死亡された場合の死亡保険金などが支払われるので、ケースに応じて必要なものを揃えることになります。
病気になったりケガをした場合、その旅行中に揃えなければならないのは次のものです。
- ・医師の診断書
- ・治療費など、かかった費用の領収書や明細書
- ・事故証明書または目撃者証(事故によるケガの場合)
これに保険証券または保険契約証と保険金請求書を加え、保険会社に保険金の請求を行なうことになります。
病気にかかったり、ケガをしてしまったら
保険会社に電話をかける
まずは加入している保険会社の海外総合サポートデスクに相談しましょう。ここでいろいろアドバイスをしてもらえます。
東京海上日動の場合、24時間年中無休で日本語で相談が受けられる体制になっていて、病院の紹介や救急車両の手配などを行ってもらえます。また、保険証券(保険契約証)のご提示により、キャッシュレスで治療が受けられる東京海上日動の提携病院の利用もできるため、近くに提携病院があればこれを利用するのが便利です。こうしたサービス内容は保険会社によって異なるのであらかじめ確認しておきましょう。
もし自分で電話がかけられない場合は、同行者や、ホテルならフロントなどに依頼しましょう。それもままならない状態であれば、救急車で現地の最寄りの救急体制のある病院に急いで運んでもらいます。
治療を受ける
病院では、できるだけ具体的に病状やケガの様子を伝えましょう。また、海外旅行保険の保険証券または保険契約証とを提示します。
家族を現地に呼ぶ場合
「救援者費用等補償特約や治療・救援費用」に入っている場合は、親族を現地病院に呼び寄せるための旅費などがカバーされることがあります。たとえば、医師の治療を受けて3日以上続けて入院された場合などが対象となります。このほか、事故によって捜索・救助活動が必要になる場合なども対象です。まずは保険会社に連絡を取って、保険の対象となるかどうか確認してから家族に連絡を取るとよいでしょう。
治療後に診断書や領収書をもらう
保険会社と提携している「提携病院」以外では、一旦治療費などを自己負担いただいた後、保険会社にかかった費用の請求を行なうことになるので、請求に必要な次の書類を病院で書いてもらいます。
- 診断書:
診断書は普通、保険会社に提出する「保険金請求書」とセットになっているので、これを病院に提示して医師の診断を記入してもらいます。 - 領収書/明細書:
治療費や入院費など、かかった費用の領収書は必ずもらいます。そのほか、治療費の明細書や、病院まで公共交通機関を利用した場合はその領収書なども保管しておきます。とりあえず全てのものを保管しておきましょう。