保険金の請求方法の手順
事故発生から30日以内に連絡をする
病気や盗難などの事故発生から30日以内に「事故通知」がない場合は保険金が支払われないケースがあります。事故が起きたら、なるべく早く保険会社に電話連絡をすることが大事です。事故の日時や場所、事故状況などを伝えるようにしましょう。
必要書類を揃えて帰国後に請求する
保険金の請求は帰国してから行なうのが一般的です。ただし、旅行中、現地でもらっておかなければならない書類(事故証明書や診断書など)は必ず揃えるようにしましょう。事故が起きたら、すぐに保険会社に電話して正しい対処方法についてのアドバイスを受け、帰国後、必要書類を保険会社に送付して請求手続きを行うという流れです。
また、病気で入院したときなどに、現地で保険金を請求して受け取ることが可能なケースもあります。保険会社によって手続き方法が異なるので、確認してください。
保険金請求に必要な書類
病気・ケガの場合
(●印は現地などで取得する必要がある書類)
●医師の診断書 | 症状が現れた日時や、治療内容などを医師によって記入してもらいます。保険金請求書の書式の一部に含まれていることもあるので、その場合は所定欄に記入してもらいます。 |
---|---|
●治療費など、かかった費用の領収書や明細書 | 病気やケガによって生じた費用については、全て証拠に残るように保管しておきます。 |
●事故証明書または目撃者証 | 事故によって生じたケガなどの場合、現地の警察署などで事故証明書をもらいます。また、第三者証明として、目撃者などに「事故の日時」「事故内容」などをもらっておきます。 |
保険証券または保険契約証 | |
保険金請求書 |
携行品の破損の場合
(●印は現地などで取得する必要がある書類)
●事故証明書や火災証明書 | 公的機関に「事故証明書」などを発行してもらいます。証明が取れない場合は保険会社に電話してアドバイスをもらってください。 |
---|---|
●修理見積書や領収書、全損証明書 | 破損したものの修理にどれだけの金額がかかるか、修理を行っている店舗などで修理見積をしてもらいます。また、修理が不可能な場合は「全損証明」をもらいます。これには修理が不可能であることを書いてもらうことが大事で、特に書式は問われません。 |
●写真(必要に応じて) | 旅行から持ち帰るのが困難なものの場合は、カメラで写真を撮っておくようにします。 |
保険証券または保険契約証 | |
保険金請求書 |
携行品の盗難の場合
(●印は現地などで取得する必要がある書類)
●盗難証明書 | 現地の警察署に、盗難にあったときの状況と被害内容を届け出て、盗難証明書を発行してもらいます。 |
---|---|
●購入日と価格がわかる領収書や保証書など | 盗難にあった品物の価格を証明するために必要です。このほか、クレジットカードの引落明細書などでも代用できます。また、いずれもない場合は、購入店の連絡先などを伝えることになります。 |
保険証券または保険契約証 | |
保険金請求書 |
賠償事故の場合
(●印は現地などで取得する必要がある書類)
●被害額がわかる書類(領収書など) | 損害賠償として支払うことになる金額がわかるものを用意します。損傷物の修理見積書や領収書、示談書、念書など、第三者の損害を証明する書類などが該当します。 |
---|---|
●事故証明書 | 事故などによって生じた賠償責任の場合、必要に応じて公的機関による事故証明書などを取っておきます。 |
保険証券または保険契約証 | |
保険金請求書 |