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趣味・レジャー

骨折などスポーツ中のケガに備えるスポーツ保険の補償内容はどんなもの?

骨折などスポーツ中のケガに備えるスポーツ保険の補償内容はどんなもの?

保険といえば、医療保険や自動車保険を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。実は、スポーツやレジャー中のケガに備えるスポーツ保険もあります。具体的に、どのようなケースが補償されるのか気になりますよね。そこで今回は、保奈美さん&保険先生とともにスポーツ保険について勉強していきましょう!

保奈美

子どもを野球教室に通わせることになった。万が一、ケガをしたときのために、スポーツ保険について理解を深めておきたいと考えている。

保険先生

保険先生

保険のことなら何でもお任せ!フィナンシャルプランナー1級を保有している保険のプロ。保険初心者の方に、わかりやすく丁寧に保険を説明するのが得意。

スポーツ中の骨折などを補償!スポーツ保険の補償内容とは

保奈美

先生よろしくお願いします!
子どもを野球教室に通わせることになったので、ケガに備えてスポーツ保険に入ろうかと思っているので、教えてほしいです。

保険先生

わかりました。スポーツでは一瞬の油断でケガしてしまう可能性があるので、万が一に備えて保険に入っておくことは大事ですね。まずはどのような補償内容があるのか説明していきましょう。

保奈美

はい!
いろいろな補償内容が出てくると思うので、きちんと勉強したいと思います!

スポーツ保険とは、スポーツやレジャー中に起きた骨折などのケガを補償する保険です。スポーツやレジャーでは、どれだけ経験が豊富でも、一瞬の油断でケガをしてしまう可能性があります。保険に加入するほどでもないと感じている方もいるかもしれません。しかし、スポーツやレジャーでケガをすれば、自動車事故や通常のケガと同じく治療費がかかります。

ケガの程度によっては、長期の入院や手術が必要になるため、医療保険とは別にスポーツ保険に加入するのがおすすめです。それでは、スポーツ保険の補償内容や種類を詳しくみていきましょう。

傷害保険

スポーツやレジャー中に起きた不慮の事故で入院や手術をした際に、保険金が支払われます。スポーツでは、転倒や用具の身体への衝突、人同士の衝突など、さまざまな原因でケガをする可能性があります。レジャーでも、転倒したときに岩に足をぶつけたり、高所から転落したりする場合もあるかもしれません。また、泳いでいるときに、プール内でターンに失敗、顔を壁にぶつけて骨折するという事故もあります。

ケガをすれば、スポーツやレジャーを楽しめなくなるうえに、通院や入院、手術で高額な医療費がかかる可能性があります。また、ケガが治るまで長期間仕事を休まざるを得ない状態になれば、収入が減少してしまう可能性があります。

このような金銭的な被害を抑えるためにも、スポーツで万が一に備えることが大切です。

傷害保険には、次のような補償があります。

・死亡保険金

スポーツ・レジャー中に起きた急激かつ偶然な外来の事故によってケガをして死亡した場合、またはケガが原因で180日以内に死亡した場合に補償されます。転倒や衝突、高所からの落下など、ケガが原因で死亡する可能性がある事故はさまざまです。他で死亡保険に加入していない場合は万が一のために付加をしておきましょう。

・後遺障害保険金

スポーツ・レジャー中に起きた、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、その日を含め180日以内に起きた後遺障害が補償されます。将来的な回復が見込めない、または身体の一部を失ったケースが該当します。骨折や脊髄損傷など、後遺障害のあるケガはさまざまです。ケガをした時点では、実際に後遺障害となるかどうかは判断できません。そのため、医師の指示に従いつつ必要な検査を受けたり、心配な症状があれば早めに相談しましょう。

・入院保険金

スポーツ・レジャー中の「急激かつ偶然な外来の事故」によるケガで入院することになった場合に、入院1日単位で所定の日数(保険会社によって異なります)を限度に保険金が計算されて支払われます。ただし、保険金が支払われる入院日数には、上限が定められている場合がありますので、確認しておきましょう。

・手術保険金

スポーツ・レジャー中に起きた急激かつ偶然な外来の事故により、その日を含めて180日以内の治療を目的とした手術を受ける場合に保険金が支払われます。保険金額は、入院保険日額の一定倍率に基づいて計算されます。また、保険金が支払われる手術は、1事故につき1回までとされていることが一般的ですが、確認しておきましょう。

・通院保険金

スポーツ・レジャー中に起きた、急激かつ偶然な外来の事故により通院が必要になった場合、事故の日から180日以内の通院に対して、通院1日単位で所定の日数(保険会社によって異なります)を限度に保険金が支払われます。通院期間が長くなると、仕事にも支障をきたし、収入が減少してしまう可能性も否めません。通院期間は、医療費を補うだけではなく、働けない期間の収入を補う目的も踏まえて前向きに検討することをおすすめします。

・賠償責任保険

傷害保険の特約で付加できる補償です。他人の物やお店の物を壊したり、ケガをさせたりするなど法的に損害賠償が発生する場合に補償されます。例えば、スキーを滑っている人同士がぶつかって相手のスキー板を壊してしまったり、土産物店で商品を落として壊してしまったりした場合などが挙げられます。特に、スポーツでは、他人の物を壊したりケガをさせたりするケースが少なくありません。万が一の際に備えて検討することが必要です。

・携行品損害保険

傷害保険の特約で付加できる補償です。旅行カバンやカメラなど、外出、スポーツやレジャーに持っていく携行品が壊れたり盗まれたりした際に補償を受けられます。一般的に免責金額が設定されていることが多く、携行品の補償金額も10万円など上限を設けていることが多い傾向です。携行品であってもノートパソコンや携帯電話など補償対象にならないものもあるため、契約時に確認しておきましょう。

・救援者費用等への補償

傷害保険の特約で付加されていた場合の補償です。遭難や事故で救援が必要になった際に、遭難・救助活動費が補償されます。救援が必要な事態は、スキーや山登りなど、さまざまなスポーツ・レジャーで起こり得ます。このような補償は一般の医療保険には付帯されていません。

骨折の場合は通院していなくてもギプス期間は通院補償金が支払われる!

保奈美

いろいろな補償内容があるのは嬉しいですね。
ところで、骨折してギプスをつけるときも保険金が支払われるという話を聞いたんですが、本当ですか?

保険先生

はい。骨折の場合、通院をしていなくても、ギプスを常時装着している間は通院期間中とみなされ、基本的には保険金を受け取ることができます。

保奈美

そうなんですね!野球のようにケガ多いスポーツでも安心ですね。

スポーツ保険では、基本的に通院や入院時に保険金が支払われます。ここで気になるのが、通院や入院をしていなければ保険金を受け取れないのかということでしょう。骨折の場合は、通院をしていなくても、ギプスを常時装着している間は通院期間中とみなされます。

また、骨折に限らず、脱臼や靭帯損傷などのケガも同様です。治療のために、所定の部位を固定するために医師の指示の元でギプス等を使用している場合は、通院したものとみなされます。また、ギプスだけではなく、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネによる固定も対象です。

ただし、ギプス装着部位によっては補償対象外となる場合もあります。保険会社によって条件が違いますので、契約前にチェックしておきましょう。頸椎カラーや頸部のコルセット、胸部固定帯、肋骨固定帯、サポーター、テーピングなど容易に脱着できるものは除きます。

スポーツ保険で保険料が支払われないケースも

保奈美

スポーツ保険で保険料が支払われないケースってどんなときですか?

保険先生

はい。スポーツ保険は、スポーツ・レジャー中に偶然起きたケガを補償するため、けんか、病気、津波によるケガは補償対象外になります。ここで補償対象外になるケースを整理しておきましょう。

保奈美

よろしくお願いします!
万が一に備えて覚えておきたいと思います!

スポーツ保険は、スポーツ・レジャー中に起きたすべてのケガが補償されるわけではありません。次のようなケースでは、保険料が支払われないため覚えておきましょう。

けんか、自殺行為、犯罪行為によるケガ

スポーツ保険は、スポーツ・レジャー中に偶然起きたケガを補償するもののため、けんか、自殺行為、犯罪行為によるケガは対象外です。

無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用した運転によるケガ

車を使用するスポーツにおいて、無免許運転や酒気帯び運転、麻薬等を使用した運転によるケガは、補償の対象外です。基本的に、法律違反や事故のリスクを高める行為によって発生したケガは補償されません。

病気によって起きたケガ

スポーツ保険は、スポーツ・レジャーによって起きたケガを補償するもので、病気を補償するものではありません。病気によって転倒し、結果的にケガをした場合でも、それは病気が原因だと認識されます。

妊娠や出産などによって起きたケガ

妊娠により、お腹に赤ちゃんがいることが関与しているケガは対象外です。例えば、お腹が大きいために身体のバランスを取れずに転倒したケースが挙げられます。また、出産によって結果的にケガをした場合も同様です。

他覚初見がないケガ

むちうち症や腰痛などは、医師など本人以外の視診や触診、または画像診断では症状の証明ができないケガです。痛みなどの自覚症状はあっても、周りからみて明らかな症状がありません。このようなケガは、補償の対象外です。

地震や津波によるケガ

地震や津波によるケガは、スポーツやレジャーによるケガと関係がないため、補償の対象外です。

ケガと隣り合わせのスポーツやレジャーは保険でしっかり備えよう!

スポーツ・レジャーは、どれだけ慣れていても万が一に備えて、スポーツ・レジャー保険の加入をおすすめします。

※ 本記事は2020年2月1日時点の内容であり、将来の商品改定等によっては内容が変更になる可能性がございます。

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