テロ等対応保険金

被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合(注 1)、被保険者が責任期間中に費用(注2)を負担することによって被った損害に対して、テロ等対応保険金日額に帰国遅延日数(到着予定日からその日を含めて到着が遅延した日数とし 10 日を限度)を乗じた金額をお支払いします。

1)被保険者が乗客として搭乗している交通機関(搭乗予定を含みます。)または被保険者が入場している施設(入場予定を含みます。)に対する第三者による不法な支配、テロ行為または公権力による拘束
2)被保険者に対する公権力による拘束
3)被保険者が誘拐されたこと
4)日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと

(注 1)公的機関または交通機関により発生の証明がなされるものに限ります。
(注 2)交通費、宿泊施設客室料、国際電話料等通信費をいいます。