航空機寄託手荷物遅延等

被保険者が航空機の搭乗時に運搬を寄託した手荷物が、目的地(注 1)に運搬されなかった等の被保険者の予期せぬ偶然な事故により、目的地の到着時刻から6時間以内に受け取ることができなかった場合で、責任期間中に被保険者が次の費用(注 2)(金額の大小を問いません。)を支出したとき(他人への謝金・礼金を含みません。)に、1 回の事故につき 1万円をお支払いします。

1)衣類購入費(下着、寝間着など必要不可欠な衣類)
2)生活必需品購入費(寄託手荷物に含まれていた洗面用具、かみそり、くしなど)
3)上記 1)、2)以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費

(注 1)航空機が到着を予定していた地をいい、乗継地を含みます。
(注 2)責任期間中で、かつ、目的地への到着後 96 時間以内に被保険者が目的地にて負担した費用に限ります。