緊急歯科治療費用

責任期間中の歯科疾病症状の急激な発症・悪化を直接の原因として、責任期間中に緊急歯科治療を開始した場合に、責任期間中に要した費用であり、社会通念上妥当で、かつ、同等の症状に対して通常負担する費用に相当する金額に縮小割合(50%)を乗じた額を 10 万円限度にお支払いします。