航空機寄託手荷物遅延等費用

航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物の目的地への到着が6時間を超えて遅れたとき、目的地への到着後、96時間以内に購入した衣類(下着、寝間着等必要不可欠な衣類)・生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等)の費用およびやむを得ず必要となった身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等)の費用を、10万円を限度としてお支払いします。

(注)手荷物が被保険者のもとに到着した時以降の費用は除きます。