弁護士費用 100万円

保険金をお支払いする場合

<損害賠償請求費用>
被害事故(※1)によって、保険金請求権者(※2)が法律上の損害賠償請求を行った場合。

<法律相談費用>
被害事故(※1)によって、保険金請求権者(※2)が弁護士に法律相談を行った場合

(※1)責任期間中に発生した予期せぬ偶然な事故により被保険者が身体の障害(※3)または財物の破損(※4)を被ることをいいます。

(※2)被害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)をいいます。

(※3)被保険者の生命または身体が害されることをいいます。

(※4)被保険者が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物が滅失(盗難、紛失または搾取を含みません。)、破損もしくは汚損または盗取(搾取を含みません。)されることをいいます。

お支払いする保険金

<損害賠償請求費用>
保険会社の同意を得て支出した損害賠償請求費用(※1)をお支払いします。ただし、1回の被害事故につき100万円を限度とします。

<法律相談費用>
保険会社の同意を得て支出した法律相談費用(※2)をお支払いします。ただし、1回の被害事故につき10万円を限度とします。

(※1)訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行為に必要な手続きをするために要した費用(法律相談費用を除きます。)をいいます。

(※2)法律相談の対価として弁護士に払われるべき費用をいいます。
[注] 法律相談または損害賠償請求を行う場合は、あらかじめ保険会社にご連絡ください。

保険金をお支払いできない主な場合

保険金をお支払いできない場合については、保険会社のサイトからご確認ください。

* 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。

* 被保険者とは保険の対象となる方をいいます。