緊急歯科治療費用(10万円)

保険金をお支払いする場合

責任期間中の歯科疾病症状の急激な発症・悪化を直接の原因として、責任期間中に緊急歯科治療(※)を開始した場合

(※)歯科医師が必要であると認め、歯科医師が行う痛みや苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための応急治療または飲食時の苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための義歯もしくは歯科矯正装置の応急修理をいいます。

お支払いする保険金

責任期間中に要した費用であり、社会通念上妥当で、かつ、同等の症状に対して通常負担する費用に相当する次の金額を10万円限度にお支払いします。

①歯科医師の診療費関係

②保険金請求のために必要な歯科医師の診断書の費用

保険金をお支払いできない主な場合

保険金をお支払いできない場合については、保険会社のサイトからご確認ください。

* 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。

* 「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

* 被保険者とは保険の対象となる方をいいます。 など