航空機寄託手荷物遅延等保険金(定額払型)

被保険者が航空機搭乗時に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間以内にその目的地に運搬されなかった場合で、被保険者が次の費用(金額の大小を問いません。)を支出したとき(他人への謝金・礼金を含みません。)に、1回の事故につき1万円をお支払いします。

1) 衣類購入費(下着、寝間着など必要不可欠な衣類)

2) 生活必需品購入費(寄託手荷物に含まれていた洗面用具、かみそり、くしなど)

3) 前記1)、2)以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費

注) 責任期間中で、かつ、目的地への到着後、96時間以内に被保険者が目的地にて負担した費用に限ります。

* 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。